2020-03-19 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
○福島みずほ君 是非、法律改正を照準に当てて、是非、今年もっともっと自治体が増えるように、三か年、五か年計画などを作って、是非、これは文科省、農水省、消費者庁を含め頑張ってやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○福島みずほ君 是非、法律改正を照準に当てて、是非、今年もっともっと自治体が増えるように、三か年、五か年計画などを作って、是非、これは文科省、農水省、消費者庁を含め頑張ってやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○宮腰国務大臣 新たな制度の検討に当たりましては、平成二十八年一月から同年十一月までの全十回にわたりまして、農水省、消費者庁の共催による検討会で検討を行ったところであります。
十二月二十二日に事務方の原案に私が目を通し、内閣府から文科省高等教育局と農水省消費・安全局に提示いたしました。十二月の二十二日夕方までに通常と同じく事務方で文言調整後の案を両省の局長等から大臣に報告し、異議がなかったため、三大臣合意となったものであります。本年一月四日に一校に限る旨を明記した告示を制定いたしました。そういう経緯であります。
その中に、広域的に獣医師系養成大学の存在しない地域に限るという決定でありますが、その後、十月時点で内閣府の事務方が文科省高等教育局、農水省消費・安全局に原案を提示し、省庁間調整を行いました。十一月初めに特区ワーキンググループ委員及び関係府省間で事務的な調整を経て、最終的に私が内容を確認し、十一月九日の諮問会議の取りまとめ案としたところであります。
今のようなことを先ほどの出された会議では説明し、そのような議論を踏まえて、昨年十月三十一日に内閣府の事務方が農水省消費・安全局に今回の決定の原案を提示したと山本地方創生担当大臣がさきの決算委員会でも答弁をしています。この原案に対して農水省はコメントをしなかった、つまり了としたという意味だと思いますが、その理由を述べてください。
十二月二十二日に、事務方の原案を基に、山本幸三大臣が目を通し、内閣府から文科省高等教育局と農水省消費・安全局に提示をさせていただきました。十二月二十二日夕方までに通常と同じく事務方で文言調整の後、案を両省の局長等から大臣に報告し、異議はなかったため、三大臣合意となったものであります。それを受けまして、本年一月四日、一校に限る旨を明記した告示を制定をさせていただきました。
そこで評価された内容をリスク管理部門である厚労省や農水省、消費者庁といった省庁が実際に基準を作ったり監視をしたりというふうな仕組みになっております。この際にもリスクコミュニケーションが図られるという形態が日本でも入っております。
これらの国民の皆さんの声を受けて、政府として、そしてまた農水省、消費者庁共催で、現在、制度に関する検討会を開催しております。 ここでお伺いしたいのは、消費者庁として、現行の二十二食品群、四品目の表示制度で、国民の皆さんの知る権利、選択をする機会を確保するという観点から、消費者の声に十分に応えられているというふうにお考えでしょうか。御所見をお伺いいたします。
昨年六月の閣議決定におきましては、顧客保護に留意しつつ市場活性化の観点から検討を行うということになっておりまして、現在、経産省、農水省、消費者庁で協議の場を設けてございます。その場でも、顧客保護に留意をして検討を行っていくということを確認しているところでございます。
地方自治体から受託をしているというものもございますが、ことしの四月の新基準の施行に向けて、今、各地方自治体では新たな検査計画の策定を行っていただいている段階でございまして、この計画に基づく検査実施に必要な機器数というものがどのぐらいになるかということ、申しわけありませんが、今の時点で具体的な数字を示すことは難しいのですけれども、地方自治体の検査機器の整備については、委員の方からお話もありました農水省、消費
ここは農水省、消費者庁とも連携をして、きちんとそれをはかって、安心できるようにしていきたいと思います。
農水省、消費者庁の壁を越えて、農水省の方から、農業振興という観点においてももう少し消費者庁の方に意見を言っていってもいいのではないかというふうに思っております。この表記についてはJAS法ということで消費者庁のカテゴリーということで伺っておりますけれども、そうした点についてもう少しかかわっていただいてもいいのではないかというふうに思います。
しかし、消費者庁は市場に対する独自の調査というのはなかなかできないわけで、地方のときどうするかとか、いろいろな問題が出てくればまた別かもしれませんが、他の省庁に指示するか、お願いするか、勧告するかとかいうことで仕事をしていかざるを得ないということになるんですが、農水省の関係で言うと、食品Gメンの活動等も含めて、農水省、消費者庁の協力関係というのはどういうふうになっていくのか。
つまり、農水省消費・安全局の消費者情報官に相当する役割はだれが担うのかということですね。それから、リスクコミュニケーションに関してどのような施策を行うのかということについて御説明いただきたいんですが。
ここには書いてなくて私のこれは私見ですけれども、いろんな省庁ございますね、例えば農水省。消費者のことを考えていることは否定をいたしませんが、どうしても生産者サイドに立っているんじゃないかという気持ちを持たざるを得ません。通産省も企業側に立っているんじゃないかなと思わざるを得ません。やはり消費者をこれだけ重視しようというんなら、消費者の立場に立った省庁があってもいいんじゃないでしょうか。